この度、「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部政令案が決定し、令和6年12月12日に施行されることとなりました。
この改正法により、CBD内に残留するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)の残留限度値が設けられ、この値を超える量のΔ9-THCを含有する製品等は「麻薬」に該当することになります。
弊社CBD製品におきましては、全ての商品が新基準値を超えていると予測されますので、令和6年10月末をもって販売を終了とさせて頂きます。
また、ご購入いただきました弊社製品につきましては、必ず、令和6年12月11日までにご使用頂き、使い切れない場合は適切に処分をお願い致します。
なお、今後は新基準値を超えない原材料を使用し製造販売を行う予定でおりますので、引き続きMana CBDを宜しくお願い申し上げます。